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インボイスの経過措置や特例について

京都市の木村研一税理士事務所はお客様より法人決算、確定申告に関するご相談を承っております。皆さんの中には最近始まったインボイス制度にお困りという方もいらっしゃるかもしれません。インボイス制度によって不都合な手続きを処理を行わなければいけないと感じられている方も少なくないのではないかと思いますが、そんなインボイス制度にはいくつかの経過措置や特例も設けられています。

例えば、インボイス制度によって仕入れ税額控除をするにあたり経過措置が認められています。また、免税事業者の方がインボイス制度によって適格請求書発行事業者になられた場合には2割特例の制度が適用可能です。そして、一定規模以下の事業者の場合には、事務負担が軽減されるための措置もあります。さらに、小学取引の際には適格返還請求書を交付することも免除されています。

京都市で相続税対策、生前整理、法人決算、確定申告をお考えでしたら、税金のプロである木村研一税理士事務所へお任せ下さい。相続税対策を行うことで節税もでき、残されたご家族に対しての負担も減らすことができます。体調がよく終活ができるのなら、生前贈与などの制度も利用して、相続税の負担を軽くしておきましょう。

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